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失踪宣告と相続
家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、宣告を受けるとその人は死亡したとみなされます。
被相続人や相続人が行方不明の状態が続くと、再婚もできず、生命保険金も受け取れずと不安定な状態が続きます。
一番の問題は,失踪者の財産関係を処理出来ないことです。
もちろん,不在者の財産管理人を選任することになりますが,いつまでも宙ぶらりんのままになります。
そこで,失踪宣告の制度を利用して,失踪者を死亡したものとして扱い,相続を発生させることになります。
そのため,親族や利害関係人が上記申し立てができるのです
失踪には普通失踪と特別失踪があり、普通失踪の場合、認められるためには失踪後7年間という時間が必要です。一方、特別失踪は戦争や飛行機事故、海難事故などで遺体が確認できなかった場合が代表例で、事故の日から1年間継続していることが要件となります
申し立てを受けた家庭裁判所は普通失踪については6か月以上、特別失踪については2か月以上の期間を定めて、届出を促す公示催告をし、期間内に届出がなく依然として生死不明の場合は失踪宣告をします
(参照条文)
民法
第30条(失踪の宣告)
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
第31条(失踪の宣告の効力)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
第32条(失踪の宣告の取消し)
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

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