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戸籍謄本 相続


相続人を確定するにはどうすればよいのか?

遺産分割をしたり、名義変更等各種手続きをしていく上で、「相続人は誰なのか」を証明しなければなりません。基本的に、相続人を確定するには戸籍謄本を取り寄せます。
確かに、戸籍謄本だけですむ人もいるでしょう。
しかし,それだけでは不十分な場合が殆どです。
相続人の確定は、遺産分割をする上での大前提です。
もし、調査が不十分なまま遺産分割をしてしまい、その後、被相続人に非嫡出子がいたということになると大変名ことになります。
非嫡出子であっても認知されていればりっぱな法定相続人なのです。

遺産分割が終わってから,再度遺産分割戦争が再燃することさえあります。

私たちの社会生活の中で、本人確認のために「戸籍謄本」や「戸籍抄本」の提出を求めらることがあります。また、結婚して「籍を入れる」と言ったりします。しかしながら、いざ「戸籍って何?」と言われると答えられない方もおられることでしょう。

【戸籍に記載されていること】
1 氏名 
2 出生年月日 
3 戸籍に入った原因、年月日 
4 実父母の氏名及び実父母との続柄 
5 養子である場合は、養親の氏名及び養親との続柄 
6 夫婦については、夫または妻である旨 
7 他の戸籍から入った者につては、その戸籍の表示 
8 その他命令で定める事項

【戸籍謄本と抄本の違い】
戸籍謄本は原本をそのまま写したものです。戸籍に記載されている全ての人がわかりますので、相続調査にはこちらを使います。

戸籍抄本は原本の一部を抜き出したものですから、個人の確認に使うことが多いようです。

また、戸籍事務をコンピューター化している地方自治体では名称が次のとおり,変更されています。
戸籍謄本=全部事項証明
戸籍抄本=個別事項証明

そして、これまでの戸籍簿(縦書きのもの)は、平成の「改正原戸籍」として保存されています。

【戸籍のルール 夫A、妻B、長男C のケース】
戸籍の筆頭者
夫の姓を名乗るのであれば筆頭者はAです。これはAが死亡しても変わりません。

三代戸籍禁止の原則

長男CがDと結婚し婚姻の届出をしたら新戸籍を編成しなければなりません。また、Cが婚姻関係にない女性との間に子どもができ認知し自分の性を名乗らせる場合も新戸籍を編成しなければならないのです。これが三代戸籍禁止の原則です。
この原則のために,親・子・孫は同一の戸籍に記載できないことになります。
この点が,戦前の戸主制度のもとでの戸籍との大きな違いです。

【除籍】
除籍とは戸籍に入っている人全員がそこから抜け出ることです。死亡・結婚が大多数です。夫Aが死亡し、長男Cが結婚し、この戸籍に残っていた妻Bも死亡したとき、この戸籍は除籍になります。そしてこの除籍を写したものが除籍謄本・除籍抄本です。

【本籍】
あなたの本籍はどこですか?身近なところで「運転免許証」に本籍記載がありますよね。住所地ですか、それとも生まれた所になっていますか?

住所地でも,生まれたところでもないという方が相当おられることでしょう。

「本籍とは、ある人の戸籍の所在地のことであり、日本の統治権のおよぶ範囲であればどこに定めてもよい」 ということになっています。そして、戸籍謄本を取り寄せるのは、その本籍のある市町村役場になります。

ややこしいのは、本籍はどこに定めてもよいことから、縁起をかついで有名神社仏閣や皇居、ごろのよい地名番地に本籍を置いている人も少なからずいます。
日本で,本籍地の一番多いのは,東京都千代田区千代田1番地だとの説もある程です。
この縁も所縁もない場所だと戸籍の調査も非常に手間がかかることがあります。


改正原戸籍

先程の平成の「改正原戸籍」について詳しく説明します。
これは、戸籍事務のコンピュータ化で戸籍を新しく作り直したわけです。変更になったのはB4版横書きがA4版縦書きに、用紙が和紙から偽造防止用紙になっただけでなく、一番重要なのは、既に婚姻や死亡により個人の除籍(名欄に×)になっている人については、新戸籍謄本=全部事項証明には登録されていない!ということです。

具体的には,
長男Cが平成13年10月に死亡しました。
そして、○△市が平成14年1月15日から戸籍事務をコンピューター化しました。
そうすると、今、戸籍謄本=全部事項証明を取り寄せると長男Cの名前は載っていないということになります。
 そして、このような改正は過去にも行われています。
・大正改正原戸籍
・昭和改正原戸籍・・・昭和32年の戸籍制度改正で家単位から家族単位に改正
・平成改正原戸籍・・・平成6年の戸籍事務コンピュータ化に伴うもの
地方自体によって改正の時間的ズレがあります。
これ以外にも,元の戸籍が滅失するおそれがある場合に編纂し直すこともあります。

このように、年齢が高くなればなるほど、戸籍謄本だけではその人の相続関係がわからなくなります。

相続確定に必要になるのは、戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本・改正原除籍謄本等です。

ケースに応じて調査する必要があります。

被相続人(故人)の誕生から死亡するまでの全ての上記謄本を取得しなければなりません。
代々、本籍地は同じところで、住所地もかわらないという人であれば、一度,役場に行って終わりになります。
しかし、本籍地をどこにするかは自由であり、数回にわたって本籍地を移したとなれば、これは大変です。
いままで本籍をおいた市町村全てを調べなくてはなりません。

※戸籍謄本等は、相続人確定だけでなく相続に関するさまざまな手続きで必要になりますので、数通まとめて請求しておくとよいでしょう。


 戸籍謄本(全部事項証明)等を取得するには、直接、役所に出向かなくても郵送でできます。
ただし、誰でも請求できるわけではありません。その戸籍に記載されている人以外の場合、委任状や関係を示す証明書が必要になります。
一度に全てそろえるのは容易ではなく、2度、3度、請求するということは,弁護士でもよくあることです。

転籍前の戸籍がどこの役所にあるのかを知る方法は、戸籍謄本の右上に「○年○月○日○県○市○町○番地から転籍」と記載されているので、その住所地の役所に申請します。

戸籍所在地に親類や知人がいても頼みづらいとか、忙しくて自分で調査する時間がないという人は、専門家に依頼するとよいでしょう。
弁護士には、職務請求権というものがあり、委任状がなくても,使用目的が明確であれば,戸籍を取得できます。





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