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寄与分と特別受益
生前の被相続人との関係を考慮して、相続人間で実質平等を図る制度として「特別寄与者の寄与分」と「特別受益」の規定があります。
ともに、相続分を実質平等にするための調整規定である点は共通しています。
しかし,「寄与分」が該当する相続人の相続分を増やすのに対して、
「特別受益」は該当する相続人の相続分を減らすという点が異なります。

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