大阪の弁護士,佐野隆久が直接相談をお受けします。

寄与分 相続

寄与分とは 
民法904条の2は、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者は、寄与のない相続人よりも多くの財産を受け取ることができるという規定です。そして、この多く受け取る部分を寄与分といいます。
  
寄与分は、相続人たちの協議によって定めるのが原則です。
   
寄与分が認められる場合
 @被相続人の事業に関して労務を提供した者
 A被相続人の事業に関して財産上の寄与をした者
 B被相続人の療養看護をした者
    
ただし、表の@〜Bに該当する場合でも、その行為が被相続人と相続人との身分関係から通常必要とされる扶助の範囲内であれば、特別寄与とはなりません。

さらに、@〜Bの行為の結果、現実に相続財産が維持・増加していなければ、特別寄与にはなりません。
  
特別受益とは
被相続人の生前に婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与、または遺言による贈与など、被相続人から受けた特別の利益を特別受益といいます。
特別受益は、相続人間の公平を図るため、相続の際に配慮されます。
まず、残っていた相続財産に特別受益の金額を足したものを相続財産とします。
そして,これを前提に各相続人の相続分を決めます。さらに、特別の利益を受けた者(特別受益者)については、相続分から特別受益分を差し引いて取り分を決めるのです(民法903条1項)。




〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目5番25号
若杉グランドビル7階  南森町佐野法律特許事務所
  TEL: 06(6136)1020 FAX: 06(6136)1021

※JR東西線  大阪天満宮3番出口 徒歩1分
(地下鉄谷町線・堺筋線 南森町から、4a出口より、まずJR連絡口へ)
※当ビル内に立体駐車場(有料:200円/30分)はございますが、車体制限(高さ1.55M、幅1.75M,長さ5.05m)に、ご注意ください。

Copyright © 2008- 佐野隆久 All Rights Reserved.