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遺贈 相続
相続とは
一般に、相続というと、人が死亡したときに、その故人が生前に持っていた財産を、家族や親族などが引き継ぐことをイメージします。
法律では、『個人の財産的な権利、義務をその死亡により、個人の配偶者や子供などの相続人として法律で決められた者(法定相続人)が包括的に引き継ぐこと』を相続といいます。
そのため、例えば、遺言に基づいて故人が生前に世話になった人に遺産が引き継がれるとなるとします。その時、法律で定められた相続人の範囲外の人が引き継ぐことになった場合には、厳格な意味では遺贈に該当し、法律上は相続ではありません。
相続か贈与か遺贈かによって成立する要件や税金の率や取扱いなどが異なってきます。ここでは、それらを整理して説明していきます。
○贈与・遺贈
よくある話で、「命の恩人や、特に恩がある人に自身の財産を譲りたい。」あるいは、「介護をしてくれた近所の方に特定の財産を残したい。」というように、法定の相続人以外の人に財産を譲与したいということがあります。この場合、通常の方法として、贈与と遺贈の2種類があります。
相続と、贈与・遺贈では、不動産を譲り受けた場合、その不動産を登記する際に登録免許税に差ができ、相続による登記のほうが贈与、遺贈に比べて登録免許税率が低くなっています。
相続、贈与、遺贈の登録免許税率の違い
H18年4月1日〜
相続 0.4%
贈与・遺贈 2.0%
税金の差については,新たに贈与のページを作りますので,そこで,説明することにします。

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